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改修・改装工事にあたって
オフィシャルブログ皆様こんにちは。
2022年4月より建築物の解体・改修工事を行う際には、石綿(アスベスト)の有無の事前調査結果を発注者に報告することが義務化された事をご存じですか。
解体部分の床面積が80㎡以上、請負金額が税込100万円以上などが対象です。
また工事を行う前に作業計画を掲示したり、労働基準監督署へ届け出が必要となります。
ご自宅の工事でそんな説明されなかったとか、粉塵対策をせずに解体工事をしているなど疑問が生じましたら厚生労働省、環境省のホームページを閲覧してみてください。
弊社では事前調査者の資格所有者も在籍しており、適正に工事を進めております。皆様に役立つ情報を今後もご提供してまいります。